2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○山本参考人 まず第一点でありますけれども、貸し金庫契約の問題でありますけれども、先ほど来申し上げていますように、対象とするについては、一方では、債権者側にどの程度のこの制度によることの必要性があるのかということと、他方では、第三債務者に対する負担ということが考慮されたということを申し上げました。
○山本参考人 まず第一点でありますけれども、貸し金庫契約の問題でありますけれども、先ほど来申し上げていますように、対象とするについては、一方では、債権者側にどの程度のこの制度によることの必要性があるのかということと、他方では、第三債務者に対する負担ということが考慮されたということを申し上げました。
山本先生にまず二点お伺いしたいんですが、今回、情報取得手続で金融機関から得られる情報の中に私は貸し金庫契約の有無も入れるべきではないかと思っていまして、実際、貸し金庫に重要な財産が格納されているケースもあって、その引渡請求権を差し押さえるという必要性も高いのではないか。
そこで、法務省に聞きますけれども、なぜ貸し金庫契約については今回の情報取得手続の対象に入れなかったのか、私は入れるべきだと思っていますけれども、その点についての見解をお願いします。
○山下国務大臣 貸し金庫に対する御指摘でございますが、今回の法案では預金債権についての情報については含めていて、貸し金庫債権については含めていないわけでございますけれども、ここの点について、やはり局長が申し上げたような必要性の程度、あるいはその他の執行方法について、また金融機関の体制等も総合考慮した上で、今回は含めなかったということでございまして、なお執行実務等の状況も見ながら今後も検討してまいりたいと
きょうは金融庁にも来ていただいておりますけれども、今回、情報提供の対象として、金融機関の預貯金口座の内容について情報提供を求められることになっているんですが、今この低金利、マイナス金利という時代において、わざわざ銀行に預金するよりも現金で持っていましょう、ただ、現金を安全に保管するために銀行の貸し金庫を使いましょう、こういうケースは間々あると思うんです。
この調子でいくと、マイナス金利政策は結局のところ、銀行預金を人々のたんすや貸し金庫に追い込んでいくだけのことになりかねない。 このようにおっしゃっています。 いろいろ考え方はあるかもしれませんけれども、私は、先ほど、金庫が売れているという状況を踏まえ、このマイナス金利政策というのに対して今国民は明らかに防御姿勢になってしまっておると。
闇金融グループを組織いたしまして、全国の多重債務者等を対象に高金利の貸し付けを行うとともに、これによって得た犯罪収益等につきまして、スイスの銀行に約五十一億円を隠匿したり、国内の金融機関の貸し金庫に二百万米ドルを隠匿したということで、平成十五年から平成十七年にかけまして、出資法及び組織的犯罪処罰法違反で検挙した事犯がございます。
ただ、私どもとしては、貸し出しだけではなくて、例えば貸し金庫とか預金とか、そういったケースにおいてもできる限りの努力を続けておりまして、例えば定期預金あるいは普通預金等でも、努力した結果、解約に至ったケースも決して少なくはございませんので、限界があるという点はございますけれども、個別行としては不断の努力を続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
例えば貸し金庫に預けるとか。それは、現在の登記済み証でも、皆さんそれなりに気を使って、そう簡単に人が見れたりさわれるところには置かないだろうと思います。登記識別情報についても同じような形で保管をしていただければ、それはそう簡単に他人の人がこれを濫用するということはないだろう、こう思っておりますので、御本人がずっと見ないでということを申し上げているわけじゃございません。
そこで、ちょっと伺いますけれども、では、登記をする国民の側のプライバシー、そこを十分保護することができるのかどうかということで、つまり、権利証なんというのは、どこかに隠しておいたり、あるいは銀行の貸し金庫とか、安全な場所に置くことができるんですけれども、インターネット上の情報というのはごくごく簡単に複製されていくわけですね。複製することはかなり可能なわけです。
例えば、この権利証自体に国民の皆さんは、今、国民感情として、非常に重要なものであるということで、例えば仏壇の奥へしまってあるとか銀行の貸し金庫に預けてあるとか、それが権利証に対する国民の考え方であると思っております。これが、オンライン化によりまして、付番と、それから数字の十けたのものに変わってしまう。
そして、それをそのまま西武信金の貸し金庫に持っていった。 実は、私は、その西武信金の貸し金庫の、総理大臣、これが貸し金庫のかぎなんです。これも預かっておりますが、まさにこの設備会社、はっきり名前も書いてありますね。その設備会社から二千万もらった。その設備会社は、実は、委員会で佐々木委員が出しました八戸市民病院新築工事請負業者、この一覧表の中にはっきりと名前が書かれておるんです。
その際に、資料一の二をごらんいただきたいんですが、七月一日に、いつもこの宮内秘書の預かり金はこの信用金庫の貸し金庫に預けてありまして、宮内秘書から、いつ、幾ら持ってこいという指示があったときに、この貸し金庫へ行って、その金額を取り出して持っていった。だから、この日も七月一日に貸し金庫へ行ったという証明の文書でございます。
これは、実は今回の疑惑の一角ではないかとさえ言われているわけでありますが、A氏と言われる方が宮内前秘書官に直接お金を持っていった、つまり、公共工事の口ききの見返りとして、業者から集めたお金をプールしていた貸し金庫、こういったところから、宮内前秘書官の指示があったたびに大島大臣の議員会館の部屋に持っていった、あるいは振り込みをした、こういったことを裏づける資料が出てまいりましたのでお示しをいたしました
そして、先ほど申し上げましたように、宮内さんからA氏に対して、この口座に金を振り込んでくれ、こういう指示があったものですから、A氏は直ちに、前から預けております貸し金庫に行って五百万円を引き出してきた。その証拠が資料の一の三でございます。これを見ていただきたいと思います。
宮内さんとは大変親しい関係でありまして、Aさんのところから通じて、介してというふうになっておりますけれども、実は、実質上宮内さんの口座が、都内の中小の金融機関ですが、中小金融機関の貸し金庫に口座がありまして、そこに順次お金が振り込まれていく。単にその名義人に頼まれていて、名義人だから、本人が行かないと貸し金庫からお金をおろせない。
ちなみに、この間調べてみましたら、一流銀行の金庫、貸し金庫、あれを聞いてみましたら、数カ月先まであかないというんですよ、間違いなく。幾つか聞いてみましたけれども、数カ月先まで貸し金庫は満杯だというんですよ。こういう状態なんですよね。 こういうのを踏まえて、日銀の総裁は、このペイオフについてどういうふうにお考えになるのか、お伺いしたいと思います。
特に住宅ローンの借りかえなんというのは二万、三万上がったりしているし、それからあと、貸し金庫でありますとか細かな点はいろいろありますけれども、もう既に上げて、その上げたことに対する批判も、上げたのにもかかわらずこういう事態になったんじゃないだろうかということですので、これから私は上げていくというのはなかなか難しいと思いますし、金利についてもそうですし。
あるいは、キャッシュをそのまま銀行の貸し金庫にほうり込んでおくということだってできるわけですよ。いかようにしても間接金融の機能を守ることはできる。そういうようなちゃんとしたセーフティーネットも張ってあるし、そっちの方は全く心配がない。
また、一般の世論では、大手の銀行への課税ということで賛成する向きがあるわけでございますが、現実には、これは法律の制度上、納税義務者が銀行となっているということでございまして、現実問題としまして、大手の銀行ですとこの負担はどこへ行くのか、いわゆる租税の転嫁ということでございますが、仕入れ業者に転嫁する、あるいは貸し金庫等のサービス料に上乗せをする、さらには貸出金利、預貯金の金利といったところに影響を及
この間、ある銀行の支店長が嘆いておりましたけれども、窓口に、中年の御婦人が定期預金を全額引き出したい、解約したいという申し出がありまして、支店長が、また週刊誌が報道する格付の高い銀行とかあるいは郵便局にでも預けかえるんだろうかと、いささかげんなりしてその様子を見ていましたら、引き出した大金を大事そうに抱えたくだんの御婦人が、その銀行の貸し金庫室に入っていきまして、ほどなく晴れやかな顔で手ぶらで出てきた
ただ、銀行に対する預金や生命保険に対する掛金と異なりまして、いわば財産を自分で持っておって、たまたま預けておるという状態でございますから、銀行になぞらえれば、貸し金庫に預けているものに性格的には近いわけでございます。
また、銀行から引き出したお金をその銀行の貸し金庫に入れるという、ブラックユーモアと言えるような現象さえ起こっているのであります。まさに、有効にお金が使われておらず、金融恐慌に近い経済の症状と判断することができます。総理、大蔵大臣の御見解を伺いたいと思います。